ここで言う「公共の屋内施設」とは、「各個人プライベートな場以外の、多数の人が出入りする施設」ということですから、本来なら飲食店やパチンコ店も当然含まれます。決して公官庁・学校・空港といった所謂「公共関連施設」のみを指しているのではありません。だからこそ、いちいち「飲食店など全面禁煙によって経営が成り立たなくなるような施設では例外的に分煙を認める」といったことに言及している訳です。で、パチンコ店についてですが、昨年成立した神奈川県の受動喫煙防止条例でも、パチンコ店や雀荘といった未成年の入場規制がある遊技場は一番緩い規制が適用されていますから、厚労省の受動喫煙対策でもおそらく後回しにされるのではないかと思います。ただ、今回報道された厚労省の方針はどうも文書などで公表されていない?ようですから、まだ内容がハッキリしませんけどね。まあ、飲食店を例外とするぐらいですから、おそらくパチンコ店はさらに後回しになるのではないかと思いますが。
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