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Q.206
賃貸契約について質問なんですが、現在、賃貸マンションにすんでいて、最近、浴室の...

賃貸契約について質問なんですが、現在、賃貸マンションにすんでいて、最近、浴室の換気扇が、まわってない事に気がつきました!住みはじめは、回っていたと思います!そこで、お聞きしたいんですが、大家さんに電話して、見に来てくれと頼んだ場合、もし修理が、必要になってしまったら、修理料金は、私が負担しなければいけないのでしょうか?普通、故意に壊した場合は、借主が負担するのが、当たり前ですが、こうゆうケースの場合は、どうなるんですか?ちなみに、本日、賃貸契約書を確認したところ、第20条 (修理) 目的物件が、乙の責任に帰さない損耗により、その使用に支障を生じた場合は、甲がその修理の義務負う。とかいてあります!しかし、契約する際の特約事項には、内壁・天井・床・窓ガラス・戸・建具・網戸等に関する修繕(塗装替及びクロス張替えを含む)水道・便所の付属品の取替・既設照明設備の修理・取替・備品の消耗・破損の修繕、その他日常の小修繕は借主の負担とする。と書いてあります!やはり、自己負担ですかね?


A.206
賃貸契約について質問なんですが、現在、賃貸マンションにすんでいて、最近、浴室の のベストアンサー

換気扇は、設備の一部ですので、大家の負担で修理になります。修理は、大家や管理会社に連絡をいれて、向こうの指定会社が行うと思います。借主側で、勝手に手配してしまうとトラブルになることもあるので、注意してください。



 ガラス修理 大田区  

Q.207
お茶を出すべき?車の窓ガラスを小学生に割られました。石を投げて遊んでいたようで...

お茶を出すべき?車の窓ガラスを小学生に割られました。石を投げて遊んでいたようです。私用で行った小学校の駐車場でのことだったので先生が親に電話しましたが、電話に出たのは3歳の妹でした。30分たっても親が帰る様子もないので担任が直接家へ向かい、1時間以上たってやっと現場へやってきました。車に向かって石を投げるような子ども(小学中学年ぐらい)、3歳の子どもを一人置き1時間以上家を空ける親、さすが親子だなとどんな母親かと思っていたら案外普通の人でした。対応や見た目もごく常識的でその後の話もスムーズに進みました。全面的に向こうの責任ということで話も済んだのですが、その夜電話があり、ご主人ろ一緒に後日謝罪に行きたいといわれました。正直私としては炎天下のなか時間を無駄にし、修理・代車の依頼でどっと疲れていたので別にもう来て貰わなくてもいいと伝えたんですが、どうしてもというのでしぶしぶ日と時間を取り決めました。そこで質問ですが、こういった場合私は相手にどう対応したらいいんでしょうか?玄関先で話を済ませていいものか、客間まで通し座布団を勧め、お茶まで出す必要がありますか?事件は夕方、夜勤の主人のための食事が作れず弁当を買ってきて食べました。無駄な出費です。請求こそしませんけどお金以上にこっちが時間を費やしているんです。被害者として謝罪は受けるつもりですが、加害者をお客様扱いする必要ありますか?


A.207
お茶を出すべき?車の窓ガラスを小学生に割られました。石を投げて遊んでいたようで のベストアンサー

一応良心的に謝罪を申す意味で来られるのでしたら、私は普通にお茶をお出ししてゆっくり話し合いをしますね。もし反対の立場になったのなら、貴方はどう思いますか。子供の代わりで謝りに来られる親の立場は、本当に切ない気持ちになると思いますよ。確かに被害者として要らぬ労力と費用でしたでしょうが、大きな事故を起されたのでなくて良かったと思い直して、気持よく応対してあげて下さい。世の中には、謝りに行った時の先方の態度で、事態が悪くなったという例もあります。



   

Q.208
賃貸マンションに住んでます。以前法律で「マンションの外壁部分に接している部分の...

賃貸マンションに住んでます。以前法律で「マンションの外壁部分に接している部分の補修や管理に関しては借主にその責任はない」というようなものがあったようなきがします。たとえば、故意でなく窓ガラスが割れた場合、誰が修理費を払うのでしょうか?管理会社?借主?たとえば、故意でなく網戸が破れた場合、誰が修理費をはらうのでしょうか?よろしくお願いいたします。


A.208
賃貸マンションに住んでます。以前法律で「マンションの外壁部分に接している部分の のベストアンサー

窓ガラスも網戸も、割ったり破ったりした人が、所有者である賃貸人に対して損害賠償責任を負いますので、その人が修理費を負担することになります。故意だけでなく、過失で割ったり破ったりした場合も同じです。風や雹などの自然現象で割れたり破れたりしたのであれば、誰にも損害賠償責任はありませんので、窓ガラスや網戸の所有者である賃貸人が修理費を負担することになります。※補足についてもちろんです。



 
 

Q.209
東京都住宅供給公社に住んでいます。窓ガラスが割れてしまいました。東京都住宅供給...

東京都住宅供給公社に住んでいます。窓ガラスが割れてしまいました。東京都住宅供給公社の修理関係で修理するべきか、自分で探して直すか迷っています。供給公社でお願いした方が、安いのでしょうか?


A.209
東京都住宅供給公社に住んでいます。窓ガラスが割れてしまいました。東京都住宅供給 のベストアンサー

この場合は自分で直すことをお勧めします近くの硝子やを調べて (よっぽどのボッタクリでもない限り)きてもらったほう確実に安いですなぜかといいますと 相手が悪いのです通常の分譲マンションの場合は管理会社経由でお願いすると 施工した業者がやってくるのでほぼ 安くできます がこの場合 相手が東京都な訳ですということは、建設会社側から見ると上客なのです入札で建設費が決められてるといっても 一般の業者より高い建設費な訳です高い金額を請求されますよ きっと



   

Q.210
たとえばの話なのですが。ご存知でしたら教えてください。台風の日、隣家の物(たと...

たとえばの話なのですが。ご存知でしたら教えてください。台風の日、隣家の物(たとえばアンテナや屋根の一部など)が飛んできて我が家の窓ガラスや外壁が破損した場合、我が家が修理代を請求した時お隣さんは修理代を払う義務はあるのですか?また、地震などで隣家が倒壊し、我が家にもたれかかり、我が家の壁が破損した場合などはお隣さんが修理代を払う義務はあるのですか?*我が家は築2年目で耐震性の強い住宅ですが、隣家は古い家です。


A.210
たとえばの話なのですが。ご存知でしたら教えてください。台風の日、隣家の物(たと のベストアンサー

<民法>(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第717条(第1項)土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。(第2項)前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。(第3項)前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。(1)隣家が借家だとすれば、借家人にまず責任があります。(大抵の場合、「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」証明なんか出来ないので、責任を負う事になります。)(2)借家人が、「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」事を証明した場合、及び 隣家が持ち家の場合、家の所有者が責任を負います。この場合、家の所有者が「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」事を証明しても免責されません。(3)但し、常識はずれの台風や大地震が来たときは、「不可抗力による災害」(土地の工作物の設置又は保存に瑕疵が無くても不可避的に発生した当家の損害)として、隣家ないしその大家は責任を負わないとされています。建築基準法の基準を満たせば、強い台風が来ても瓦は飛ばないそうです。あっちの家もこっちの家も瓦が飛ぶようだと、「不可抗力と言える台風」と言えるとされるのでしょう。地震で周りの家は平気なのに、隣家だけ倒壊したということなら、隣家ないしその大家に「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があった」という事になるでしょう。



   


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