納得できる住宅を購入するためにも住宅購入に必要な知識を身につけておきましょう

住宅購入にかかるランニングコスト



住宅購入後に必要な税金

住宅購入したあとも、固定資産税と都市計画税など住宅という資産を持つ方におは、住宅購入後も税金t修理費など様々な費用が発生してしまいますかtt来る税金があります。

固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。

都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。

収める時期は年4回で、年一括に支払ったり、口座振替もできます。

納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いです。

3年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、それにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わります。

売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合がありますが、あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主です。

土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。

200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となります。

新築住宅は床面積が用件を満たす場合、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。

この年度を越えると固定資産税は通常の額になりますので、注意が必要です。

住宅の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がいます。

そうならないよう、忘れずに前もって準備しておきましょう。

ただし、固定資産税には、いくつかの減免措置があります。

・耐震改修

平成18年1月1日以降に耐震改修をした用件を満たす住宅にも減免措置があります。

120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が減額されます。

耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。

耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日〜平成21年12月31日の場合は3年度分減額。

平成22年1月1日〜平成24年12月31日は2年度分。

平成25年1月1日〜平成27年12月31日は1年度分。

・バリアフリー改修

平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置があります。

ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。

対象は平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の改修工事です。

100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。

工事完了の翌年度分のみの減税です。

申告しなければ税金の減額はされませんので忘れずに申告しておきましょう。

住宅購入した際は、このような減免措置も忘れずに受けるよう心がけてください。


生命保険 見直し
エステ
ナスカ無料ホームページ無料オンラインストレージ