改葬許可申請

改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納
骨堂に移すことをいいます。「改葬」を行おうとする者は、現在埋葬されている墓所の所在地の役所
へ、改葬許可証の申請を行わなければなりません。

【申請者】
 墓所使用者

【申請先】
 現在埋葬されている墓所がある区市町村



【一般的な改葬手続き】  ※「改葬許可申請書」の様式、添付書類は各市区町村で異なります。


@新墓所を確保をします。

A新墓所の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。(永代使用承諾証や霊園使用許可証で
も代用できる場合もあります。)都立霊園の場合は、「使用証明書」

B現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者から埋蔵(収蔵)証明書を発行
してもらいます。

C現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂が所在する区市町村役場に「改葬許可」の申請
をします。(この際、「埋蔵(収蔵)証明書」と「受入証明書」をともに提出)

※改葬許可申請書は、改葬する遺骨1体につき1通必要となります。
※土葬後、年数が経過し、完全に土だけになっているときなど、改葬許可が必要でない場合がありま
す。
※現地、墓碑の調査が必要な場合があります。
埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが不明な場合
には戸籍(除籍)謄本を取得し調査する必要があります。
※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要
となります。


D「改葬許可証」が発行されます。(この時点で現在の墓地から遺骨を移すことが可能)


E遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を引き取りま
す。


E霊園の管理事務所窓口に「改葬許可証」を提出し、納骨の申請をした上で、遺骨を納骨します。
 「使用許可証」等は提示し、必要事項の記載を受けます。 



改葬代行【霊園・墓地・お墓の改葬代行 無縁墓改葬】




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