相続マニュアル

相続人

被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。

相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ(886条)。

被保佐人が相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければならない(13条)。



相続順位

直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)

被相続人の子
被相続人の直系尊属
被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人となる。同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはない。
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