症状は皆さん外傷性頚部症候群、いわゆるむちうちや打撲等であり、骨折などはなかったとして、青い本と赤い本基準で試算してみます。あなたC傷害慰謝料・青い本・・・下限872,000円〜上限1,594,000円頚椎捻挫の場合は下限を採用しますが、あなたの場合は後遺障害が認定されていることから若干割増していいと思います。・赤い本・・・別表U(むちうち症で他覚症状がない場合)1,002,000円。別表T(別表U以外の傷病の場合)1,282,666円後遺障害が認定されていることから別表Tか別表TとUの間ぐらいでしょうか。D逸失利益・・・喪失期間5年で計算すると、6,497,442円×0.05×4.329=1,406,371円。E後遺障害慰謝料・青い本・・・90万〜120万円・赤い本・・・110万円奥様B休業損害・・・0円。正社員であれば主婦としての取り扱いが出来ません。会社員としての休業損害が発生していなければゼロとなります。C慰謝料・・・青い本下限 703,000円、赤い本別表U826,666円。(いわゆるむちうちとみなして青い本の下限、赤い本の別表Uで計算しています。他の方も同様)お子様B通院看護料・・・青い本では1日3,000〜4,000円、赤い本では1日3,300円が基準です。1日3,000円で計算すると、一人は3,000円×49=147,000円、もう一人は3,000円×51=153,000円となります。ただし、自賠責では12歳以下の子供であれば自動的に付添い看護料を認定しています(付添い者も同時に通院治療した場合は認められません)が、弁護士基準では「症状や幼児等で必要がある場合」となっているだけです。小学校高学年などで実際に大人が誰も付添わずに子供だけで通院した場合には認められない可能性があります。C慰謝料・・・青い本下限 463,666円、赤い本別表U 534,666円。(お二人とも総治療期間が同じですので慰謝料は同じです)お父様B慰謝料・・・青い本下限 709,000円、赤い本別表U 833,333円。以上、保険会社提示の内容と異なってくると思われる部分を試算してみました。なお、大阪であれば赤い本は採用されません。ただ、大阪弁護士会独自の基準があるのですが、残念ながら私はその基準を持ち合わせていません。基本は青い本をベースに、独自基準も併用するという恰好でやっているようです。独自基準の慰謝料水準は赤い本と青い本の間と思っておけばいいでしょう。次に過失相殺について触れておきます。過失が10:90であれば、あなたについて過失相殺されるのは当然なのですが、他の方についても過失相殺されると思っておいてください。同乗者なんだから過失相殺は関係ないのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。他の方については相手とあなたの共同不法行為になります。すなわち、奥様やお子様たちの損害に対してあなたも1割分の負担をしなければならないという事です。相手が全額支払えば後日あなたに過失割合に応じて求償してくることになります。そして、あなたと他の方は夫婦・親子の関係です。すなわち過失相殺されたと同じことになりますから、最初から過失相殺して賠償されることになります。以上、弁護士基準での試算と説明をしておきますので、合計額などはご自分で計算なさってみてください。個人的には、奥様・お子様・お父様については、訴訟や紛セではなく、保険会社の提示で示談した方がいいんじゃないかと思います。あなたについては訴訟や紛セでの解決もひとつの選択肢ではあるでしょう。ですが、紛セでの斡旋を選択したとしても、上記の試算の金額がそのまま認められるとは限りません。紛セはあくまで弁護士を介した話し合いの場だと思ってください。そこでは譲歩できるところは譲歩してお互いに納得できる妥協点を探っていくことになります。その点を理解のうえ交渉に臨んでください。追加訴訟や紛セでの解決に移行する場合、今まで交渉してきたことは一旦白紙に戻されます。そのため、過失なども変わってくる可能性があることを承知しておいてください。
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