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Q.306
仮登記担保について勉強中でこんがらかったので教えてください仮登記法上、仮登記の...

仮登記担保について勉強中でこんがらかったので教えてください仮登記法上、仮登記の被担保債権は金銭債権に限られるとありますがでは、何故、不動産を目的物として設定することができる のでしょうか?根本的になにか勘違いしてますか???


A.306
仮登記担保について勉強中でこんがらかったので教えてください仮登記法上、仮登記の のベストアンサー

担保物権の勉強の前に物権総論、債権総論の勉強をお勧めします。



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Q.307
数個の不動産に累積根抵当権の仮登記が設定されている時に仮登記基づく共同根抵当権...

数個の不動産に累積根抵当権の仮登記が設定されている時に仮登記基づく共同根抵当権の設定の本登記設定できるのは何故ですか?累積ということはバラバラの根抵当権ということだからそれを共同根抵当にすることが何故OKなんでしょうか?


A.307
数個の不動産に累積根抵当権の仮登記が設定されている時に仮登記基づく共同根抵当権 のベストアンサー

根抵当権は抵当権よりも後に派生した担保権なので効力についても事細かに定められています。それを踏まえて民法398条の16を見てください。簡単に言うと共同根抵当権は登記をして初めて効力が生じる。となっています。不特定債権を極度額まで担保できるという強い担保能力(拘束力)を持っているため本来順位保全効しかない仮登記にそれ以上の効力(共同根抵当権を認める効力)を与えないないためにそのような制限があります。ここからがご質問の回答になりますが、要するに上記理由から(共同根抵当権の仮登記は設定することが出来ない)仮登記は累積式の根抵当権しか登記できません。よって登記官も申請書面からは仮登記が累積式か純粋共同根抵当権かわかりませんから実は累積式根抵当権の仮登記であっても極度額等純粋共同根抵当権としての要件が揃っていれば本登記で共同根抵当権とできるのです。



   

Q.308
譲渡担保って登記する必要がありますか?登記しないと不動産取得税が課せられません...

譲渡担保って登記する必要がありますか?登記しないと不動産取得税が課せられませんよね?ご教授ください。


A.308
譲渡担保って登記する必要がありますか?登記しないと不動産取得税が課せられません のベストアンサー

登記の有無には関係ありません。譲渡担保は2年後に課税されます。税務署から把握する方法・県税事務所への申告により課税する。申告しなければ脱税として摘発される。



 
 

Q.309
不動産登記法での質問です。変更更正登記で付記と書く場合と、書かない場合がござい...

不動産登記法での質問です。変更更正登記で付記と書く場合と、書かない場合がございますが、どの様な場合にかき分けるんでしょうか?自分の考えでは利害関係がない場合は不要かなと考えてました。また、司法書士試験ではどっちか分からない場合は、書いた方が宜しいか、書かない方が宜しいか詳しい方宜しくお願いします。


A.309
不動産登記法での質問です。変更更正登記で付記と書く場合と、書かない場合がござい のベストアンサー

>・・・どの様な場合にかき分けるんでしょうか?詳細に書かれた回答があります。付記登記は、既にされた権利に関する登記に加えて登記することであって、その既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正すること。そして所有権以外の権利については、これを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので、その既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいうのです。



   

Q.310
債権者A保証会社B債務者兼設定者CCの住宅ローンの決済で,債権者A保証会社B債務者兼...

債権者A保証会社B債務者兼設定者CCの住宅ローンの決済で,債権者A保証会社B債務者兼設定者CCの住宅ローンの決済で、Cの土地建物に次のような登記が入っておりました。Bを抵当権者とする抵当権で、原因は「年月日保証契約に基づく求償債権」※保証委託契約に基づく、ではなく保証契約に基づく、です。保証契約はAB間の契約であるのに、なぜその契約に基づいてBはC所有の不動産を担保にとれているのでしょうか?この事例、BC間で保証委託契約が締結されています。通常であれば「保証委託契約に基づく求償債権」で抵当権が登記されるはずだと思うのですが、どうなんでしょうか。


A.310
債権者A保証会社B債務者兼設定者CCの住宅ローンの決済で,債権者A保証会社B債務者兼 のベストアンサー

「委託(BC間)」という文言に拘わる理由が私には理解できません?何故、後段は納得できるのに前段がおかしいのでしょう?BがCの委託に基づいてAに対して保証したのですから、求償権の発生は一連のものですが?BがAに対して為した保証債務を履行した場合に取得することになるCに対する求償権を被担保債権にすることが不自然とは感じませんが?「補足に対して」>ABのAに対する債務を、BBに対して保証している「CがBの保証人になっている」という意味ですか?CがBに対して担保提供している関係だと?「求償権」とはBがCに対して持つ債権ですよ?保証人ではなく、代位弁済に依りCはBに対して「債務者」になるのです。その債務が抵当権の被担保債務です。(保証債務ではありません)



   


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