入会のご案内 (こちら) 屋内例会会場案内 会則  屋内例会展示から  会員による栽培 会報原稿入力要領  メールl リンク  このページ2021/05/02更新

     

               野 草 友 の 会 会 則

 (名称)

第1条 本会は野草友の会と称します。

 (事務局)

第2条 本会の事務局は会長宅におきます。ただし、郵便振替口座管理は、会計宅で処理します。

 (目的)

第3条 本会は、野山の草木に親しみ、自然を観察・研究し、互いに楽しみつつ学び合うことを目的 とします。

 (活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行います。

 (1) 原則として毎月1回野外または屋内例会を開催し、草木の観察や観賞、知識の交換、種苗の配布ならびに会

  員相互の交歓を行います。

 (2) 会報を発行し、会員相互の情報交換と会の活動報告を行います。

 (3) 本会の趣旨に沿う行事・催物等に参加、協賛します。

 (機関)

第5条 本会に次の機関をおきます。

(1) 総会 年1回総会を、必要に応じて臨時総会を開催し、会員総意に基づいて会の円滑な運営をはかります。

(2) 役員会 本会の運営のため、総会において本会会員中より次の役員を選出し、役員(監査を除く)により役

  員会を構成します。

  会長(1名) 副会長(2名以内) 総務(3名 企画・会報・会計) 運営委員(若干名) 監査(1名)

 (3) 理事 役員会の推薦により、理事若干名をおくことができます。理事は役員会の諮問を受けます。

 役員の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。

 (会計)

第6条 本会の活動経費は、会費及び寄付によります。

 会費は、年会費2,000円とし、会計年度は、1月から12月までとします。

 (入・退会)

第7条 本会の趣旨に賛同し、所定の手続をとれば、入会することができます。

 本人から退会の申し出があった場合、または会費を2年以上滞納し、会への連絡もない場合は、退会したものとします。

 (会則の変更)

第8条 会則の変更は、総会出席者の2/3以上の賛成で行うことができます。

   付 則 この会則は、令和2年2月22日に施行し、令和2年1月1日から適用します

 

 

 

 

参考 近年の変更施行 平成18年1月14日、平成24218、平成2661日施行


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