日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.
当初案でサーバ管理者に義務付けられていた青少年閲覧防止措置と通報の受け入れ体制、 記録の保管などは全て努力義務となった。有害情報について利用者から通報を受け、そのまま放置したとしても、 何ら罰則は科されない。青少年閲覧防止措置が削除を指すのか、PICS(Platform for Internet Content Selection) などのセルフラベル表示などの措置を指すのか、フィルタリング事業者などへの通知を指すのか、特に方法は指定されていない。 今回の法律では、悪質な事業者による違法有害情報の放置について、対応の改善を期待することは難しいと考えられる。